大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)500号 判決

原告

中田千代子

ほか一名

被告

盛田建設株式会社

ほか一名

主文

一、被告らは各自、

(1)  原告中田千代子に対し金三、二三四、三三六円および内金二、九八四、三三六円に対する、

(2)  原告中田恵三に対し金一六万円およびこれに対する、それぞれ昭和四三年七月二四日から右各完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告らのその余の各請求を棄却する。

三、訴訟費用は、これを五分してその三を原告らの、その余を被告らの負担とする。

四、この判決は一項にかぎり仮に執行することができる。

五、被告らが原告千代子に対し、各金二〇〇万円の担保を供するときは、その者に対する右仮執行を免れることができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一、原告

被告らは各自、原告中田千代子に対し金八、七五六、五二五円および内金七、九〇六、五二五円に対する、原告中田恵三に対し金五〇万円およびこれに対する、昭和四三年七月二四日から右各完済まで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言。

二、被告ら

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二、当事者の主張

一、原告、請求原因

(一)  本件事故の発生

日時 昭和四三年七月二四日午前八時二五分ごろ

場所 尼崎市西字栄地三四四番地先路上

事故車 大型貨物自動車(大阪一り三三五八号)

運転者 訴外比嘉若男

態様 中田正勝が足踏自転車に乗つて東から西へ上り坂の道路左端寄りに進行中、対向して下り坂を進行してきた事故車の右前部で自転車の右ハンドル付近に接触されてはねとばされ頭部を強打した。

被害者の死亡、中田正勝は頭部外傷TV型、右頭頂部開放性頭蓋骨々折により一八時間後死亡した。

(二)  権利の承継

亡正勝は当時一八才で、母である原告千代子が相続により権利義務を承継した。

(三)  帰責事由(自賠法三条、民法七一五条)

1 被告盛田は事故車を所有し、被告会社の代表取締役であり、被告会社は事故車を自己業務のため使用し、共にその運行供用者である。

2 訴外比嘉は被告会社に雇われ、運転手として業務に従事中本件事故を惹起した。

3 運転者比嘉には前方不注意、徐行を怠り、回避不適当の過失がある。すなわち本件事故現場は、道幅約五メートル、一〇度くらいの坂道で道路南側は端から一メートル余の未舗装部分があり、舗装部分の南端と共にでこばこで両者の間に〇・一ないし〇・一五メートルの落差がある。そのため西進する車両は道路南端から二メートル以上中央へ寄つた付近を通過しなければ走行できない状況にある。また右現場道路を通行する車両は常に対向車両側の通行人に注意し、減速ないしは徐行している状況である。しかるに事故車運転の訴外比嘉は先行車に続いて時速約四〇キロメートルで車間距離も僅か六・四メートルしか取らず、道路右(南)側に寄つて進行し、前方約三九メートルあたりに道路南側をゆつくり対向してくる被害者正勝の自転車を認めながら、減速ないしは徐行することなく、かつ右自転車が先行車とすれ違つた直後に危険を避けるため左転把するなど安全措置を取らず、事故車の右前側部のコントロールポールを自転車のハンドル先端に接触させたのである。

(四)  損害

原告千代子関係

1 治療費(青木外科分) 金一八一、二〇〇円

2 逸失利益(相続分) 金八、〇八七、〇四〇円

亡正勝は、事故当時一八才、兵庫県立尼崎西高校三年生で健康にして成績優秀であつた。将来法曹となることを志し、大学へ進学することは確定であつた。

(1) 昭和四二年度大学卆業者の平均賃金は月収四八、三〇〇〇円、年間特別給与額二〇〇、四〇〇円

(労働省労働統計調査部編、賃金センサス)

(2) 生活費控除 四〇%

(3) 就労可能年数 四〇年

(4) ホフマン係数 二一・六四三-四・三六三=一七・二八右(1)ないし(4)を基礎に正勝の逸失利益を算出すると、

(四八、三〇〇×一二)+二〇〇、四〇〇=七八万円

七八万円×〇・六×一七・二八=八、〇八七、〇四〇円

3 慰藉料 金二五〇万円

亡正勝は父竜一と母原告千代子との二男で、父は洋服屋を営んでいたが昭和三九年に死亡し、以後兄原告恵三が西宮市役所吏員として、原告千代子が尼崎市水道局雇員としてそれぞれ働き中流程度の生計を維持してきた。正勝は幼時から明朗で家族に可愛がられて育ち、中学時代から学業成績よく自己の志望する目標に努力し、担任教師や同人を知る者のすべてが大学進学はいうまでもなく、洋々たる前途に期待していた。ところが本件事故のため苦しみ死亡するに至り、その無念さは察するに余りあり、正勝の精神的苦痛に対する損害は金一五〇万円が相当である。これを原告千代子が相続した。

原告千代子は夫死亡後水道料集金の仕事に従事し、子供らの生長を唯一のたのしみにしてきたのであるが、正勝の死亡による精神的打撃は甚大で、その固有の慰藉料として一〇〇万円が相当である。

4 葬儀費用 金三一六、四四五円

5 弁護士費用 金八五万円

原告恵三関係

6 慰藉料 金五〇万円

原告恵三は弟正勝を大学へ進学させてやりたいと念願し頑張つていたが、その死亡による精神的打撃は筆舌につくしがたく、その損害として金五〇万円が相当である。

(四)  損益相殺

原告千代子は、被告盛田から金四八一、二〇〇円および自賠責保険金二、六九八、一六〇円、合計三、一七八、一六〇円を受領したので、治療費、葬儀費、残額を逸失利益相続分に充当した。

(五)  よつて、原告らは被告らに対し第一の一記載のとおりの金員および遅延損害金を請求する。

二、被告ら

(一)  請求原因に対する答弁

本件事故の発生、認める。

権利の承継、認める。

帰責事由1 2、認める。同3否認

損害は不知、ただし入院治療費は認める。

損害相殺は受領金額は認めるも、充当について右治療費のみ認め、その余不知

(二)  訴外比嘉の無過失、亡正勝の過失について、

右比嘉は本件事故現場の坂道を下るのに先行する大型貨物自動車に続いて時速約四〇キロメートル未満で道路左寄りを進行した。その際前方を十分注視していたが、先行車にさえぎられて被害者正勝の自転車が視界に入らず、同人を認めたのは、先行車と右自転車とがすれ違う直前であつた。正勝は坂を上るのに専心し、前方を注視せず下を向いて腰をあげて懸命にペダルをふんでいた。訴外比嘉は自転車が先行車とすれ合う程に通過してきたので、危険を感じてとつさに事故車のハンドルを左に切ると共にブレーキをかけた。しかし正勝は先行車との離合の際に心が動揺してバランスをくずし、おそらく南側への転落を避けようとしたのであろう、先行車と離合し終るや、突如約一メートル程道路内側へよろけてきたので、比嘉運転手の措置も僅かに回避できず、事故車の右前部フエンダーに自転車のハンドルがかすかに接触して本件事故が発生した。

従つて、正勝が先行車と離合した状態のまま直進しておれば事故は発生しなかつたのであり、前記のとおり同人の前方不注視、自転車運転方法の誤りによる過失によつて事故が発生したものであるから、訴外比嘉には何らの過失もない。

(三)  損害について反論

1 逸失利益の算定について、被害者正勝はいまだ大学進学について確定的でなく、同人の在学していた高校は進学率はよくない。だから高校卆による初任給を固定して収入額を算定すべきであり、かりに大学卒によるとしても、どの程度の大学に入学できたか未知であることにかんがみ、できるだけ小規模の会社に就職した文化系大学卒の初任給と賞与を固定させて計算すべきものである。なお生活費控除は少くとも五割とみるべきである。

2 養育費用の控除について

被害者正勝は事故当時一八才であつたが、大学卒により逸失利益を算出されるならば、二二才の就労可能に至るまでの間、原告らに扶養されねばならず、原告らはその間養育費の支出をまぬがれないのに、正勝の死亡によりその支出をまぬがれることになる。もつともこの利得は正勝本人に発生したものでないが、それだけの理由により養育費控除を排斥することは形式的見解にすぎる。けだしわが国の家族制度からすれば、加害者から支払われる損害賠償金は結局原告らの収入となり原告らが自由に使用することになるのであるから、衝平の理念からいつて養育費用は当然控除されるべきである。正勝の年令、教育程度から一か月一万円は下らない費用を要するから、右利得額からホフマン式により中間利息を控除して現価を算定すると、次のとおりであり、これを損害額から控除すべきである。

一二万円×四・三六四=五二三、六八〇円

三、被告らの主張に対する原告の反論

(一)  訴外比嘉は、正勝を前方約三九メートルあたりに発見しているので、事故車が先行車のすぐ後を進行していたのでなく、先行車よりやや右(南)側へはみ出て進行していたものである。従つて先行車と正勝の自転車が離合した後、そのまま進行すれば先行車より危険な状態となることは当然判断できたのに何らの措置も取つていない。また正勝が現場道路を上るのに前方を見ず腰高の状態であつたというが、上り坂はさ程急なものでなく、正勝の慎重な性格からすれば、前方も見ないで走ることはありえない。正勝が自転車の安定を失つたのは、事故車との接触後のことであるが、かりにその直前に安定を失いよろけた事実があつたとしても、事故車に先行する被告会社のダンプカーが道路左端付近を通行する正勝の自転車の直近を疾走する無暴運転に基因するものであるから、被告会社が正勝のよろけた事実をもつて同人の過失であると主張するのは不当である。

(二)  養育費控除の主張については争う。

第三、〔証拠関係略〕

理由

一、本件事故の発生、権利の承継は当事者間に争いがない。

二、被告らの責任

原告ら主張の帰責事由1 2は被告らにおいて自認するところであるから、被告らは免責事由がないかぎり自賠法三条により正勝の死亡による原告らに生じた損害を賠償する責任がある。

被告らは運転者比嘉若男の無過失、亡正勝の過失を主張しているので、以下免責事由について検討する。

〔証拠略〕を綜合すると、次の事実が認められる。

(1)本件事故現場は武庫川堤防から下り坂となつている東西に通ずる旧国道で、道路の両端を除き幅五メートル部分がアスフアルト舗装されていて、なめらかなかまぼこ形となつている。道路北端部分に〇・七メートル、南端部分に一メートル幅の未舗装部分があり、ことに南端部分は舗装部分との間に〇・一メートル余の段階がついており、しかもでこぼこで南端の方へ少し坂となつていて路肩からは雑草が茂る土堤となつている、道路全体は一〇〇分の二のゆるやかな勾配で西から東への坂道である。交通量は車輌、歩行者とも多く、ダンプカーの通行が目立つて多い。当時視界をさまたげる物なく、見とおし良効であり、路面は乾燥していた。なお車輌の速度は時速五〇キロメートルに制限されていた。

(2)訴外比嘉若男は先行する被告会社のダンプカーと約七、八メートルの車間距離を置いて現場道路の舗装部分の南端から約二メートル離れて時速約四〇キロメートルで進行していた。事故車は幅二・四五メートル、長さ六・九七メートル、七・五トン積で当時は砕石を一〇トン位積載して走行していた。右比嘉は約三九メートル先に東進してくる被害者正勝の自転車を発見したが、道路が狭いのでばく然と危いとは思いながらそのまま進行したところ、先行車と右自転車が離合する際にほとんど間隔なく、危険を感じてハンドルをやや左に切り多少減速して時速三五キロメートルとした。しかし事故車の右前角のコントロールポールに自転車の右ハンドルが接触し、自転車が事故車の車体側へ倒れかかり、そのため正勝は事故車の右前フエンダーで擦過し、荷台右前部にあるフツクで頭部を打つた形跡がある。

(3)被害者正勝は道路舗装部分の南端から約一・五メートルあたりを進行しており、衝突後血肉が落下していた位置もほぼ右南端から一・五メートル付近で、真すぐ進行していて事故に遭遇した。この道路は南端部分は自転車で走ることはできず、通常自転車から降りて南側へ寄つて押して行く人もあるが、乗車する者は道路舗装部分へ出て進行している状況である。なお坂道の傾斜はゆるやかで自転車を普通に走らせるのに腰高でペダルをふむ必要はなかつた。もつとも交通量が多く車輌に乗る者にはきわめて危険で注意深く運転を要する道路である。

前掲証拠中右認定に反する点は信用できず、他に右認定を動かしうる証拠はない。右認定事実によると接触原因は、事故車がやや道路中央寄りに出ていたか、正勝の自転車が事故車の先行車と離合する際に風圧で安定を失つて少し右側へ寄つたのか、いずれかである。事故車の方は道路北端の未舗装部分に入ることもでき少くとも〇・五ないし一メートル程寄ることは可能であり、自転車も一メートル程度南側へ寄つて走ることができたのであり、双方とも慎重な運転でなかつたといえる。しかし、訴外比嘉は先行車に追従していたとはいえ、道路幅が狭いうえ人車とも多く危険な道路を徐行またはさらに減速して走ることなく、被害者の自転車を早くから認めていながら左側へ寄ることもなく慢然と進行し、先行車と自転車との離合状態をみて危険を感じて取つた措置も適切でなく、従つて前方不注視、ハンドル、ブレーキ操作の不適当、安全な速度でもつて運転しなかつた過失があるものといわねばならない。そうすればその余の点について判断するまでもなく、被告らに免責事由のないことは明らかである。

三、損害

原告千代子関係

1  治療費 金一八一、二〇〇円

当事者間に争いがない。

2  逸失利益 金四二七万円

正勝は昭和二五年三月三〇日生れの当時一八才で、兵庫県立尼崎西高校三年在学中であり、学業成績は優秀で、三九五人中の三一番内である最上位のAクラスに入つていて、同校は大学への進学希望者の七割近くが試験に合格しており正勝の成績では大学への進学は間違いないとされていた。正勝は将来弁護士志望で、それに応じた大学への進学を希望していた。

(〔証拠略〕)

昭和四三年度労働大臣官房労働統計調査部の賃金センサスによると、全企業規模の全労働者を対象とする大学卒初任給平均月額は金三三、〇〇〇円、賞与等年五七、四〇〇円であり、稼働年数を六三才、生活費その他税等控除分五〇%として、新ホフマン式により中間利息を控除して現価を算出すると、次のとおりとなる。(三三、〇〇〇円×一二)+五七、四〇〇円=四五三、四〇〇円

四五三、四〇〇円×〇・五×(二三・二三〇七-四・三六四三)=四二七万円(一万円未満切捨)

これを原告千代子が相続した。

3  慰藉料 金三〇〇万円

正勝は原告千代子とその夫であつた中田竜一の二男であるが、竜一は昭和三九年一月死亡し、その後原告千代子が女手で自ら働いて養育してきた。正勝は明朗で学業成績も良く右千代子にとつて将来を楽しみにしていたのに即死に近い状態で死亡した(〔証拠略〕)のであるから、その悲しみは大きく精神的苦痛を金銭に見積れば右金額が相当である。なお正勝の慰藉料については同人は即死同様であり一身専属的な慰藉料請求権を行使できないのであるから、これを認めることはできず、この請求は理由がない。けだし近親者の固有の慰藉料請求権がある以上死者に慰藉料請求権を認めなければならない実質的な不合理、不均衝はなく、むしろ請求を単純化する利点があるからである。

4  葬儀費用 金二五一、九二〇円

(〔証拠略〕)

原告恵三関係

5  慰藉料 金二〇万円

原告恵三は亡正勝の兄で当時二〇才、正勝と同居し、西宮市役所に勤務するかたわら神戸大学の夜間部に学び、母である原告千代子と共に家計を維持し、正勝を大学へ進学させるべく努力してきた。(〔証拠略〕)しかるに家族の一員である実弟正勝を失つた悲しみは深く、その情神的苦痛は少なからず、右事情の下においては原告恵三の慰藉料も認めるべきであり右金額が相当である。

四、過失相殺

前記二に認定した事実によると、亡正勝は道路の左側端に寄つて通行しなければならない(道交法一八条一項)のに、道路中央へ少し寄りすぎて進行しており、危険で事故の発生しやすい状況の道路であるから、前方から対向してくる車輌に十分注意して自転車を運転すべきであるのに、これらの注意を怠つて進行した過失があるものといわねばならず、訴外比嘉の過失と対比して二割と認めるのが相当である

そうすると原告千代子の損害額は

七、七〇三、一二〇×〇・八=六、一六二、四九六円

原告恵三の損害額は

二〇万円×〇・八=一六万円

となる。

五、養育費控除について

被告らは、正勝が大学卒業までの養育費を原告千代子が免れたのであるから、控除すべき旨を主張する。幼児について通常親が扶養費を負担するのであり、子の死亡により親がこの費用を免れることはそのとおりであるが、損益相殺を被害者本人以外に生じたものにまで拡大するのは、一種の政策的配慮とならざるをえない。従つてこれを認めるだけの合理的かつ妥当な理由が存しなければならないが、まず死亡による損害額算定の根拠となつている逸失利益は一つの擬制であり、幼児の場合これをきわめて控えめなものとしている当裁判所の立場では、そのマイナス面のみ精密な算定をすることが妥当であるか疑問である。また実質的な公平の問題とするなれば、逸失利益が正確に把握できることを前提としなければならないが、将来にわたりきわめて正確に計算することはまず不可能に近い。つぎに扶養費を負担するのは、必ずしも親でなく他の近親者の場合もありうる。これらを考え合せると、扶養費用を控除する理由は必ずしも正当とはいえず、当裁判所はこれを消極に解する。

ところで本件についてであるが、正勝は一八才に達しており、母である原告千代子に扶養されるものとは限らないし、自分が働くことも、兄である原告恵三が費用を出すことも考えられ、本件では控除する必要を認めない。

六、損益相殺

原告千代子が自賠責保険金等金三、一七八、一六〇円を受領していることは当事者間に争いがないから、これを前記過失相殺後の金額から控除すると、金二、九八四、三三六円となる。

(六、一六二、四九六-三、一七八、一六〇)

七、弁護士費用、原告千代子分 金二五万円

(弁論の全趣旨、右認容額、事案の難易等)

八、結論

被告らは各自、原告千代子に対し金三、二三四、三三六円および弁護士費用を除く内金二、九八四、三三六円に対する、原告恵三に対し金一六万円およびこれに対するそれぞれ不法行為日である昭和四三年七月二四日から右各完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告らの各請求は右限度において正当として認容し、その余は理由がないから棄却することとする。

訴訟費用の負担について、民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行および同免脱の宣言について同法一九六条を各適用する。

(裁判官 藤本清)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例